法定相続情報証明制度とはどのような制度か
1 法定相続情報証明制度について
法定相続情報証明制度は、相続人から相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)とともに、戸除籍謄本等の束を登記所に提出していただき、一覧図の内容が民法に定められた相続関係と合致していることを登記官が確認した上で、その一覧図に認証文を付した写しを無料で交付するというものです(平成29年5月創設)。
参考リンク:法務局・「法定相続情報証明制度」について
この制度は、従来から行われてきた、登記手続における相続人等に関する証明資料(戸籍謄本、除籍謄本等)提出を省略することで、登記手続を容易にする目的として定められました。
法務省のホームページにおいても、制度説明をする冒頭の文章で「戸除籍謄本等の束」、「戸除籍謄本等の原本の束」「戸籍謄本等の束」という言葉がたびたび用いられており、確かに、登記手続きをする側としては、複数の戸除籍謄本等の束を、複数回提出する手間を省けるのは利益になるかと思います。
しかし、法定相続情報証明制度の利用のために法定相続情報一覧図を作成し、一覧図に認証文言を付してもらえるまで手続する際は、相応の手間がかかることもあり、複数の相続手続きを想定すればこそ、このような手間を省く有用性が出てくるものであるともいえます。
平成29年5月の制度発足以降、法定相続情報一覧図(認証文言付き)の存在は世間に知れ渡るようになり、登記手続以外でも用いられるようになってきました。
発足当初は、金融機関等で法定相続情報一覧図を提出しても、「確認のため」と称して戸籍謄本等の束を改めて提出するように言われることもあったと聞いていましたが、現在ではそのような対応が少なくなってきているようです。
その意味では、相続財産(対金融機関)手続きでの利用機会が増加してきたことから、法定相続情報図の作成意義も拡大してきたものと考えられます。
2 法定相続情報一覧図作成時の流れ
⑴ 必要書類の収集
法定相続情報証明制度を利用する場合でも、戸除籍謄本の束を集めること自体はやはり必要です。
戸籍の収集を専門家の手にゆだねることは、費用は掛かるものの、自身の手間や時間を省略するなどのメリットはあります。
専門家は効果的、かつ効率的な収集方法を心得ているからです。
⑵ 法定相続情報一覧図の作成
要は家系図の簡略版なのですが、これを作成するのが意外と面倒になります。
ただ現在は、法務省ホームページに雛型があり、その雛型を用いれば、比較的容易に法定相続情報一覧図を作成することが可能です。
⑶ 申出書の記入、登記所へ申出
まず申出書は、これも法務局ホームページに雛型がありますので、雛型を利用すれば作成は比較的容易です。
次に、その申出書などをどこの法務局に提出するかについて、
① 被相続人の本籍地(死亡時の本籍)
② 被相続人の最後の住所地(住民票写しに書いてあります)
③ 申出人の住所地(住民票写しを提出することになります)
④ 被相続人名義の不動産の所在地
のいずれでも良いとされています。
どこの法務局に申出書を出そうか迷うことが少ない、と言うのは制度のメリットで、例えば相続放棄の申述申立書は、受理できる裁判所が限定されているので、大きな差があります。
申出書等の提出方法として、必ずその法務局に出向く必要があるかというと、そうではなく、郵送も可能です。
以上の通り、法定相続情報証明制度は、発足当初より進歩を続けており、今後も利用される機会が増加するものと予想されます。






























