相続手続きで必要となる戸籍についてのQ&A
- Q相続手続きでは、なぜ戸籍が必要になるのですか?
- Q戸籍とはどういうものですか?
- Q戸籍には、現在戸籍、改製原戸籍、除籍というものがあると聞きますが、それぞれどのようなものなのですか?
- Q相続手続きのためには、どのような戸籍を集める必要があるのですか?
- Q戸籍はどのように集めるのですか?
Q相続手続きでは、なぜ戸籍が必要になるのですか?
A
被相続人の預貯金の解約や被相続人の不動産等の名義変更等を行う相続手続きでは、被相続人が亡くなっているのか、遺産分割協議を行う相続人に欠けている者がいないか等の確認のため、戸籍が必要となります。
Q戸籍とはどういうものですか?
A
戸籍とは、日本国民の出生から死亡までの親族関係および日本国民であること を登録公証するものです。
この戸籍は、市区町村において管理、保管等がなされています。
戸籍には、本籍、筆頭者氏名、戸籍事項、戸籍に記載されている者(名、生年月日、父、母の氏名と続柄)、身分事項(出生日、出生地、届出日、届出人、婚姻日、配偶者氏名、従前戸籍)などが記載されています。
Q戸籍には、現在戸籍、改製原戸籍、除籍というものがあると聞きますが、それぞれどのようなものなのですか?
A
⑴ 現在戸籍
現在使用され、在籍している者が存在する戸籍です。
筆頭者の本籍地のある市町村に保管されています。
現在戸籍とは、簡単にいうと現在継続中の戸籍のことです。
⑵ 改製原戸籍
戸籍は、法律等の改正があった場合には、新しい様式の戸籍に改製されますが、この場合の改製される前の古い戸籍を改製原戸籍といいます。
⑶ 除籍
ある戸籍に在籍している人が、婚姻や死亡等によって全員いなくなった戸籍のことをいいます。
Q相続手続きのためには、どのような戸籍を集める必要があるのですか?
A
相続手続きは、被相続人が死亡し、相続が開始したことで開始されますので、被相続人が死亡した旨が記載されている、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)が必要となります。
また、被相続人に配偶者がいないか、子供がいないか等、相続人を確定するために、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等(戸籍全部事項証明書、改製原戸籍謄本、除籍全部事項証明書など)が必要となります。
連続した戸籍であるかどうかは、死亡時の戸籍謄本の編成の日付と、移動前の戸籍の消除日が一致しているか、移動前の戸籍の編製日と、更に前の移動前の戸籍の消除日が一致しているかを確認し、被相続人が出生したことが初めて記載されている一番古い改製原戸籍等ところまで遡ることになります。
Q戸籍はどのように集めるのですか?
A
被相続人の死亡時の本籍地の市区町村に先ずは申請します。
被相続人の出生から死亡までの本籍地が、その市区町村であれば、その市区町村に申請することで、被相続人の出生から死亡までの戸籍がそろいます。
他方で、例えば、被相続人の死亡時の本籍地と、被相続人が結婚前の親の戸籍に入っていた際の本籍地が別の市区町村である場合、別々の市区町村に申請して、戸籍を揃える必要があります。
最寄りの市区町村ではない場合、郵送で請求することになりますが、時間や手間暇がかかります。
コンピューター化された戸籍の場合、その請求する戸籍の範囲が、本人、直系尊属(父母など)および直系卑属(子、孫など)の場合、戸籍謄本等の広域交付制度を利用して、本籍地以外の最寄りの市区町村役場で、全国の戸籍証明書や除籍証明書等を取得することができます。
この広域制度は、直接、請求者本人が市区町村役場に赴く必要があり、マイナンバーカードなどの写真付きの身分証明書が必要となります。
戸籍の収集をスピーディーに、かつ的確に行うためには、一定のノウハウが必要となりますので、お困りの際は専門家にご相談されるのも一つと思います。
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