死亡した人の口座を放置するとどうなるか
1 銀行口座の名義人が亡くなった場合
死亡した方の口座は、通常、相続手続きによって相続人へと受け継がれますが、特に相続人などからの申し出がない限り、基本的には口座を管理する金融機関側もそのままにしています。
そして長期間が経過すると、その口座のお金は、ゆくゆくは休眠預金となり、休眠預金等活用制度に基づいて使用されることになります。
2 消滅時効期間経過による、権利の消滅
細かいことを申し上げますと、預金口座に残っている金銭は、金融機関に預けていることになっています(消費寄託契約)。
消費寄託契約に基づく、お金(預金)の返還請求権は現行民法の適用がある場合、「権利行使できるときから」5年、又は「権利行使できるときから」10年経つと消滅します(改正民法第166条)。
そうしますと、消滅後に口座の持ち主の方からお金の返還請求がなされたとしても、金融機関は消滅時効を援用することで、お金の返還に応じる必要はないことになるのですが・・・。
日本の金融機関では、このような援用をしないことにしているようです。
3 休眠預金等活用制度について
しかしそうすることで、金融機関には続々休眠預金等が溜まっていき、金融機関の口座管理業務負担は徐々に増えていきました。
そこで、設立されたのが、休眠預金等活用制度です。
休眠預金等は、10年以上、入出金等の取引がない預金等とし、かかる休眠預金等は、各金融機関から預金保険機構に移管された後、毎年度必要な額が「指定活用団体」に交付(指定活用団体として、一般財団法人日本民間公益活動連携機構(JANPIA)が2018年に指定されています)されます。
預金者(又はその相続人)への返還を担保しつつ、その休眠預金等の資金を指定活用団体に交付するということです。
つまり、JANPIAなどに交付された休眠預金等は、戻ってこないのか、と言われるとそうではなく、手続きを踏めば引き出すことができます。
口座の名義人が亡くなった場合でも、相続人が手続できます。
以上から金融機関は、預金残高を確認できない等の例外を除き、死亡した人の口座を解約する、消滅時効の援用をするなどの行動はしません。
そしてしかるべきタイミングで休眠預金は休眠預金等活用制度に基づいて、指定活用団体に交付し、同団体で活用されます。
参考リンク:内閣府・休眠預金等活用制度について
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