相続で使用する戸籍に期限はあるのか
1 実務上は戸籍謄本類を使用できる期間が定められていることがある
相続手続き等において、戸籍謄本類を用いる場面はたくさんあります。
法律上、戸籍謄本類には「発行から〇日以内のみ使用可能」というような有効期限はありません。
もっとも、実務においては、発行されてから一定期間以内のもの使用するよう求められることがあります。
比較的新しいものが必要になるのは、基本的にはご存命の相続人の戸籍謄本です。
既に亡くなられている被相続人の戸籍謄本や被代襲者の戸籍謄本は、過去の事実を証明するものであり、将来的に死亡の事実が変わることは通常考えられませんので、取得日から時間が経過しても問題にならないと考えられます。
ご存命である相続人の戸籍謄本の場合、時間が経過すると身分関係が変わる可能性があります。
そのため、相続手続きをする機関等によっては、「発行から〇日以内」というような有効期限を設けていることがあります。
相続手続きにはさまざまなものがありますので、スムーズに行うためには、事前に必要な相続手続きを計画し、戸籍の有効期間内に各手続きを開始できるようにすることが大切です。
2 実務における有効期間について
相続手続きには多種多様なものがあり、それぞれ必要とされる戸籍謄本の有効期限は異なると考えられます。
例えば、銀行口座の解約・払い戻しや、証券会社での有価証券の名義変更などにおいては、相続人の直近の状況を確認するために、発行から3~6か月以内の戸籍謄本を提出するよう求められることがあります。
家庭裁判所における手続きの申立ての際にも、ご存命の相続人に関しては、発行から3か月以内の戸籍謄本の提出が求められることがあります。
3 戸籍謄本の種類によって有効期限が異なる
基本的に、実務において有効期限が設けられているのは、現在の相続人とされている方の戸籍謄本です。
相続人の戸籍謄本は、発行から長期間が経過すると、実態と合わなくなることがあります。
例えば、亡くなられていた場合、本来であれば戸籍謄本に死亡の記載がなされますが、古い戸籍謄本にはそのことが反映されません。
また、婚姻や転籍によって元の戸籍謄本から抜けた場合、新たな戸籍謄本を取得しないと現状がわかりません。
逆に、既に亡くなられている方については、通常であれば時間が経過しても戸籍謄本に記載された内容は変わりません。
具体的には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や、被代襲者の出生から死亡までの戸籍謄本、被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本などが挙げられます。
4 戸籍の収集について専門家に相談、依頼をするメリット
相続手続きには様々なものがあり、その内容や手続きをする機関等によって、必要とされる戸籍の種類や有効期間は異なることがあります。
戸籍の収集や書類の不備で、大きな負担が発生してしまうケースも少なくありません。
広域交付制度によって、相続人の方がご自身で戸籍の収集をしやすくはなりましたが、広域交付制度だけでは取得できない戸籍もあります。
相続手続きに必要となる戸籍を漏れなく収集するためには、戸籍謄本に書かれた内容を正確に読み解くなどの、専門知識やノウハウが必要とされます。
必要な戸籍をスピーディに収集し、有効期限内に相続手続きを進めて行くためには、行政書士、司法書士、税理士、弁護士などの専門家に一度相談することをおすすめします。
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