遺言の検認



受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒103-0028東京都中央区
八重洲1-5-9
八重洲加藤ビルデイング6F
(旧表記:八重洲アメレックスビル6F)
0120-2403-39
ご自宅で遺言書を見つけた場合はご相談ください
ご家族が亡くなり遺品整理をしていたら、自筆の遺言書を発見したというシチュエーションは、相続では珍しくないかと思います。
この場合、家庭裁判所で遺言の検認を行うこととなります。
遺言書の偽造や書き換え等を防ぐことも必要ですし、この手続きを経ずに、遺言書を用いて相続手続きを行うことはできないとされているため、検認手続きは必要です。
遺言書は、封がされているものもあれば、そうでないものもあります。
いずれでも検認手続きは必要ですが、封がされている場合、手続き前に無断で開封してしまうと過料を科されてしまいます。
封をされているとつい開けたくなってしまいますが、注意が必要です。
弁護士に相談していれば、このような注意点も事前に知ることができます。
また、検認手続きの申立てを任せられますし、手続き当日も同席してもらうことができます。
弁護士法人心では、遺言の検認に関するご依頼を承っております。
相続の知識や取扱経験を積み重ねている弁護士が検認手続きの対応を行いますので、安心してお任せいただけます。
検認は、単に遺言書の内容を記録するための手続きであって、遺言の有効性の判断まではされません。
弁護士であれば、内容に争いがある場合の対応についてもアドバイスができますので、気兼ねなくご相談いただければと思います。
東京駅から徒歩3分の場所に弁護士法人心の事務所がありますので、遺言書を見つけたという方、相続について相談したいという方は当法人までお気軽にご相談ください。
この場合、家庭裁判所で遺言の検認を行うこととなります。
遺言書の偽造や書き換え等を防ぐことも必要ですし、この手続きを経ずに、遺言書を用いて相続手続きを行うことはできないとされているため、検認手続きは必要です。
遺言書は、封がされているものもあれば、そうでないものもあります。
いずれでも検認手続きは必要ですが、封がされている場合、手続き前に無断で開封してしまうと過料を科されてしまいます。
封をされているとつい開けたくなってしまいますが、注意が必要です。
弁護士に相談していれば、このような注意点も事前に知ることができます。
また、検認手続きの申立てを任せられますし、手続き当日も同席してもらうことができます。
弁護士法人心では、遺言の検認に関するご依頼を承っております。
相続の知識や取扱経験を積み重ねている弁護士が検認手続きの対応を行いますので、安心してお任せいただけます。
検認は、単に遺言書の内容を記録するための手続きであって、遺言の有効性の判断まではされません。
弁護士であれば、内容に争いがある場合の対応についてもアドバイスができますので、気兼ねなくご相談いただければと思います。
東京駅から徒歩3分の場所に弁護士法人心の事務所がありますので、遺言書を見つけたという方、相続について相談したいという方は当法人までお気軽にご相談ください。





























